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大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)1973号 判決 1972年9月12日

原告(反訴被告) ミツワ商品株式会社

右代表者代表取締役 吉田福治

右訴訟代理人弁護士 豊蔵亮

右訴訟復代理人弁護士 小西正人

被告(反訴原告) 二峰隆美

右訴訟代理人弁護士 久田原昭夫

右訴訟復代理人弁護士 久世勝一

同 朝比奈善麿

主文

被告(反訴原告)は、原告(反訴被告)に対し、金一〇七万六、〇〇〇円およびこれに対する昭和四三年二月一日から支払いずみまで年六分の割合による金員を支払え。

反訴被告(原告)は、反訴原告(被告)に対し、金八二万五、〇〇〇円およびこれに対する昭和四四年四月一五日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。

反訴原告(被告)の反訴請求中その余の請求を棄却する。

訴訟費用は、本訴、反訴を通じこれを三分し、その二を被告(反訴原告)の、その余を原告(反訴被告)の各負担とする。

この判決は、原告(反訴被告)において金三〇万円、被告(反訴原告)において金二〇万円の各担保を供することによりそれぞれの勝訴部分につき仮りに執行できる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告(反訴被告、以下原告と略称する。)

1  本訴につき

主文第一項同旨の判決ならびに仮執行の宣言。

2  反訴につき

被告(反訴原告)の反訴請求を棄却する。との判決。

二  被告(反訴原告、以下被告と略称する。)

1  本訴につき

原告の請求を棄却する。との判決。

2  反訴につき

原告は、被告に対し、金一六五万円およびこれに対する昭和四四年四月一五日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。との判決。

第二当事者の主張

一  原告

本訴請求の原因

1  原告は、大阪穀物取引所に所属する商品取引員(昭和四二年当時は商品仲買人、以下便宜商品取引員という。)であり、顧客からの委託によって農産物の売買取引を受託することを業とするものである。

2  原告は、昭和四二年七月一八日被告との間に穀物取引委託契約を締結し、これにもとづき原告は別紙取引内容ならびに損益計算表掲記の先物取引受託欄記載のとおり小豆三〇枚(一、二〇〇俵)を一俵の単価九、〇九〇円、限月一二月の約で被告のため買建した。ところが、被告が後記のとおり追証拠金の支払いを怠ったため、原告は大阪穀物取引所受託契約準則第一三条の規定にもとづき昭和四二年一二月一九日および同月二〇日の両日計三回にわたり右買付にかかる小豆を反対売買して手仕舞したが、その結果同表掲記の決済欄および損益欄記載のとおり合計二七二万六、〇〇〇円の損勘定となった。

3  原告は、右取引委託契約にもとづき商品取引の証拠金として、被告から、次のとおり計金一六五万円を預かった。

昭和四二年七月二四日 金一二〇万円

同年   八月 三日 金 二〇万円

同年   同月 五日 金  五万円

同年   同月一四日 金 一〇万円

同年   九月 五日 金  五万円

しかして、委託を受けた売買取引がその後の相場の変動により損計算となった場合においてその損計算額が当初の委託証拠金の半額相当額を超えることになったとき追証拠金を徴収できる定めとなっているところ、昭和四二年七月三一日現在で金八八万八、〇〇〇円の証拠金不足を生じたのに対し、右のとおり同年八月一二日までに合計金三五万円を支払い金五三万八、〇〇〇円の不足があった。

さらに、同年八月一五日現在では、証拠金差入総額金一五五万円に対し証拠金必要額は金二六一万円で差額は金一〇六万円となったが、被告はこれに対し右のとおり同年九月四日金一〇万円を差入れただけで、その後も毎月証拠金不足額が生じていたが、被告は追証拠金を預託しなかった。

4  前記穀物取引委託契約によると、商品取引の委託により生じた損失金は、まず委託証拠金をもって補填し、これによりなお補填できないときは委託者に請求できることとなっている。

5  そこで、右委託証拠金一六五万円をもって前記被告の損勘定合計金二七二万六、〇〇〇円の一部を補填するとその残額は金一〇七万六、〇〇〇円となる。

6  よって、被告に対し金一〇七万六、〇〇〇円およびこれに対する被告が原告に対し右金員の支払いを約した後の日である昭和四三年二月一日から支払いずみまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  被告

1  本訴請求原因に対する答弁

(一) 本訴請求原因1記載事実は認める。

(二) 同2記載事実は否認する。

(三) 同3記載事実のうち、被告が、原告主張の日時にその主張の金員を売買取引委託金名下に原告に交付したことは認めるが、その余の事実は否認する。

2  本訴に対する抗弁ならびに反訴請求原因

(一) 訴外中村孝昭は、原告の従業員でその外務員として勤務し商品取引の委託勧誘に当っていたものである。

(二) 被告が原告に対し売買委託証拠金名下に合計金一六五万円を交付するにいたったのは次の事由によるものである。すなわち、右中村は昭和四二年七月一七日ごろ、被告に対し、「今が商品売買取引をする絶好のチャンスである。農林省が保護しているので絶体に損はしない。元本は保証する。最後まで待てば一六〇万円の利益があがる、今が最底値で今後上昇線をたどることは間違いない。」など虚偽の事実を告げてしつように勧誘した。被告はこれに対し、「今手元に一五〇万円位あるが、これは来年家を建てるための金であるから元本を切るようなことがあると困る。」旨、述べたところ、右中村は元本保証と利益を確約したため、商品取引につき何らの知識のなかった被告は右中村の言葉を信じ、商品売買取引は絶対安全で有利なものであると誤信し、原告に対し本訴請求原因3記載のように金員を預託したものである。

(三) 商品取引員またはその従業員がこのような勧誘をするに当っては、相手方に対し商品売買取引においては利益だけでなく欠損となる場合もあり、損計算になったときは委託者が預けた委託証拠金は損金に充当され、委託者の損失となることを説明して納得させたうえで委託を受けるべきであり、さらに、個々の売買取引をなすに当っては、そのつど受託契約準則三条に定める各事項につき委託者の指示を受けなければならないのに、原告は、被告からこれらの指示を受けることなく無断で取引を続けたものである。

(四) その結果被告は、原告主張のように合計金二七二万六、〇〇〇円の損計算となり、原告に預託した金一六五万円の委託証拠金はすべて右損金に充当され返還を受けられなくなった。

(五) 以上のとおり被告は、原告およびその外務員中村孝昭から穀物取引委託契約の内容につき説明を受けず、その知識もなかったため契約内容につき全く認識を欠いていたから、原告主張の穀物取引委託契約は成立していないものというべきである。

(六) 原告および右中村の勧誘行為は法令および受託契約準則に反するのみならず、行政罰にも触れるものであるから、立法の精神からみてこのような場合一般顧客の立場にある被告は保護されるべきであるから、かりに原告主張の契約が成立したとしても無効である。

(七) かりに、右主張が認められないとしても、被告は、前記のとおり中村の虚偽の事実にもとづく勧誘により、右契約につき元本を保証されるものと認識していたところ、後に右事実が存しないことが判ったもので、法律行為の要素に錯誤があったから、右契約は無効である。

(八) かりに、右錯誤の主張が認められないとしても、被告の右契約における意思表示は、前記のとおり中村孝昭の虚偽の事実を述べ、かつ、損失面を秘匿した勧誘、すなわち、詐欺にもとづく意思表示であるから、被告は、昭和四四年六月九日第六回口頭弁論において取消しの意思表示をする。

(九) さらに、かりに、右いずれも理由がないとしても、原告は、前記のとおり受託契約の趣旨に反し、被告の指示承諾なく無断で商品取引をしたもので、契約義務に違反しているから、被告は、右同日第六回口頭弁論において右原告の債務不履行を理由として契約解除の意思表示をする。

(十) 従って、前記契約が有効に存続することを前提とする原告の請求は理由がなく、原告は被告に対し前記預託にかかる委託証拠金を返還する義務がある。

(十一) 右(二)ないし(四)掲記の中村孝昭の行為は、右無効、取消および契約解除原因となるにとどまらず、故意または過失により被告に対し、前記のとおり委託証拠金合計金一六五万円を超える損害を加えた不法行為となるものであるところ、右は、中村孝昭が、原告の事業の執行に付き損害を与えたものであるから、原告は民法第七一五条一項により被告に対し右損害を賠償すべき義務がある。

(十二) よって、被告は、原告に対し、金一六五万円およびこれに対する反訴状送達の日の翌日である昭和四四年四月一五日から支払いずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

三  原告

1  被告の抗弁ならびに反訴請求原因に対する答弁

被告の主張した事実のうち、訴外中村孝昭が原告の従業員で外務員として勤務し商品取引の委託の勧誘に当っていたことは認めるが、その余の事実はすべて否認する。

2  再抗弁

かりに、右契約締結につき被告に錯誤があったとしても、右は被告において僅かな注意をすることにより知り得た筈で、被告には重大な過失があったものである。

第三証拠≪省略≫

理由

一  原告が、大阪穀物取引所に所属する商品取引員であり、顧客からの委託によって農産物の売買取引を受託することを業とするものであることは当事者間に争いがない。

≪証拠省略≫によると、原告は、昭和四二年七月一八日被告との間に穀物取引委託契約を締結し、これにもとづき、別紙取引内容ならびに損益計算表受託欄記載のとおり、被告の指示により限月一二月、単価(一俵)九、〇九〇円で小豆三〇枚(一、二〇〇俵)の先物取引を受託し買建したことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない(従って、被告の穀物取引委託契約不成立の主張は理由がない。)。

二  被告は、原告およびその従業員で外務員である中村孝昭において、勧誘、受託の場所の制限違反、指示を欠く取引等の法令違反があり、それ故に右小豆の先物取引受託契約が当然無効となる旨主張し、弁論の趣旨によると、原告は右契約において商品取引所法の定める受託場所の制限に違反し営業所以外の場所で受託した疑いがあり、かつ、後記のとおり右中村孝昭の不当勧誘の行為があったものであるが、右事実の存在することだけで前記契約が当然無効となるいわれはないから、右主張は理由がない(なお、弁論の趣旨によると、右中村は登録外務員であることが推認できるから、同人の勧誘行為は、昭和四二年七月二九日法律第九七号による改正前の商品取引所法九一条一項後段の制限には触れないものである。)。

三  被告は、右先物取引受託契約は、右中村孝昭が商品取引に無知な被告に対し元本が保証されている旨虚偽の事実を告げて被告を欺罔したため被告が錯誤におちいった結果締結されたから無効である旨主張する。

≪証拠省略≫によると、右中村は、被告に対し勧誘するに際し、穀物取引は、現物を持ってやることだし農林省の保護もあることだから株式と違い丸裸になることはない旨およびここ数年の小豆の値動きを表示したというグラフを示して、今が小豆の底値であって今後次第に値が上がり儲かる可能性が強く、今が絶好の買時であることを強調し、しつように勧誘したため、当初は不安で気乗薄であった被告も、右中村の言う程大きな儲けは期待できないまでも、従来の値動きの状態などからうまくゆけば儲かるかも知れないと考えるにいたり、前記のとおり取引を委託するにいたったことが認められ(る。)≪証拠判断省略≫しかしながら、≪証拠省略≫によるも右中村が被告に対し元本が保証される旨説明ないし確約したことは認めることができないし、被告は、右中村のいうように商品取引が絶対安全有利なものとばかり考えた訳ではなく、自分なりに損失の危惧を抱いていたことが認められ、以上によると結局被告の右穀物取引契約の締結ならびに具体的な先物取引の委託についての被告の真意とその意思表示に不一致はなかったことになり、さらに、右中村の言辞および被告の理解によると、被告の右契約締結における意思表示が右中村の詐欺にもとづくものとは考えられず、他にこれを認めるに足りる証拠はないから、被告の抗弁および反訴請求原因事実中錯誤による無効、詐欺にもとづく意思表示の取消を理由とする委託証拠金返還請求権発生の主張はいずれも理由がない。

四  被告は、原告が、前記受託契約準則三条に定める事項につき被告の指示または承諾なく、無断で商品取引をした旨主張するが、本件小豆の買建につき、原告が被告の指示を受けて行ったことは前記(一項後段)認定のとおりであるから、これを債務不履行とみてなした被告の受託契約解除の意思表示は効力がないから、その有効であることを前提とする被告の原状回復請求の主張も理由がない。

五  ≪証拠省略≫を総合すると、被告は、右取引に当り当初の委託本証拠金として昭和四二年七月二四日金一二〇万円を原告に交付したこと、原告が、前記契約にもとづき、大阪穀物取引所において被告のため小豆三〇枚の買建による先物取引を行なったところ、その後小豆の値下がりが続いたこと、前記契約によると、委託を受けた売買取引につきその後の相場の変動により損計算となった場合において、その損計算額が委託証拠金の五〇パーセントを超えることとなったときは追証拠金を徴収できる定めとなっていた(受託契約準則第八条)ところ、同年七月三一日現在値くずれのため金八八万八、〇〇〇円の証拠金不足を生じ、原告から被告に対し追証拠金の支払いを催促したところ、被告において同年八月三日金二〇万円、同年同月五日金五万円、同年同月一四日金一〇万円合計金三五万円を預託し、残金五三万八、〇〇〇円の不足があったこと、さらに同年八月一五日現在では証拠金必要額は金二六一万円で金一〇六万円の不足を生じていたのに対し、被告は同年九月四日金一〇万円を差入れただけでその後も毎月証拠金不足額が生じていたが、その後追証拠金の預託がなされなかったこと(以上証拠金預託の事実は当事者間に争いがない。)、前記受託契約の内容をなす受託契約準則によると、商品取引員は、委託を受けた売買取引につき委託者が追証拠金の必要な場合所定の日時までにこれを預託しないときは、当該委託を受けた売買取引の全部または一部を当該委託者の計算において処分することができる(一三条)旨定められていたこと、被告が前記のとおり追証拠金の預託を怠ったため、原告は右準則の定めにより限月である同年一二月一九日、二〇日の両日前記買建にかかる小豆三〇枚を同日の相場で一〇枚宛反対売買した結果、別紙取引内容ならびに損益計算表掲記の決済欄、同損益欄記載のとおり合計金二七二万六、〇〇〇円の損計算となったため、原告は、前記証拠金一六五万円を全額右損金に充当した結果被告が原告に支払うべき残額は金一〇七万六、〇〇〇円となったことが認められ、右各認定を覆すに足りる証拠はない。

六  そうすると、被告は原告に対し金一〇七万六、〇〇〇円およびこれに対する右決済の日の後の日である昭和四三年二月一日から支払いずみまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金を支払うべき義務のあることが明らかである。

七  次ぎに、被告の反訴請求原因のうち不法行為の主張について判断する。

穀物の先物取引は高度に発達した専門的な経済制度の一つで、商品の需要供給の関係、政治、経済の動向、穀物生育過程における天候の予測等市場価格形成の要因の把握には高度の知識、経験を必要とし、小額の資金(証拠金)で大量の取引をすることおよび値動きの激しいことと相俟って一つ間違えば不測の損害を生ずるもので、過去その無知が原因となって多数の顧客が回収不能の損害を蒙っていることは公知の事実であるから、公認の制度として穀物先物取引につき委託の勧誘をその業とするところの外務員は、穀物取引につき知識、経験を有しない顧客に対し穀物取引を勧誘するに当っては、制度の仕組み、とりわけ、損勘定になった場合の追証拠金の必要、限月における必要的反対売買による決済の制度等を熟知させるように努め、さらに相場の見通しについても利益を生ずることが確実であると誤解させるような断定的判断を示す資料および言辞を用いないようにする注意義務があるものというべきところ、≪証拠省略≫によると、前記中村孝昭は、その義務を怠り、被告が、穀物取引につき知識、経験がないことを奇貨とし、右前段に掲記したような事項についての告知をないがしろにし、前記のとおり農林省の保護等虚構の事実を交えて取引の安全性、有利性のみを強調し、かつ、都合のよいグラフのみを示して今が取引委託の絶好期で一刻の猶予もならないかのように申し向けて短期間に判断を迫るなどしてしつように勧誘をなした結果、被告の判断を誤らせて安易に小豆の先物取引受託契約を締結させた結果、前記のとおり小豆の連続的値下がりにより多額の損計算となり、その損害金に充当のため委託証拠金合計金一六五万円の返還を不能にし、被告に対し同額の損害を与えたことが認められ(る。)≪証拠判断省略≫

そして、右中村の行為は、同人が、商品取引員である原告の外務員として、その事業の執行に付き故意または過失により被告に損害を与えたものであるから、原告は、民法七一五条一項により、右中村が被告に加えた損害を賠償する義務がある。

ところで、≪証拠省略≫を総合すると、被告は、右≪証拠省略≫を一読することにより、前記穀物取引受託契約準則が先物取引受託契約を具体的に律するものであることを容易に知り得たし、右準則を入手してその内容を見ることにより穀物取引が相当の知識、経験を必要とすること、中村の強調するような利益面だけでなく危険性を有することを知り得た筈であるのに、右準則あるいはパンフレット等の提示を求めることもなく、漫然、右中村の勧誘に応じたこと、その後昭和四二年八月にいたり損計算から追証拠金の預託を求められた際も、値下がりを知りながら限月前の手仕舞をする等特別の措置を執らなかったこと、その後も小豆の値下がりが続いたため同年秋にいたり原告の担当者訴外梅景康男において、被告に対しこれ以上損害を増大しないよう限月を待たず手仕舞するよう勧めた際被告がこれに応じなかったことなど、被告にも前記損害の発生および拡大につき少なからぬ過失があったものというべく、この事実に上来各認定事実を総合して勘案するとその過失の割合は五〇パーセントとみるのを相当とし、前記原告の損害賠償額につき右被告の過失を斟酌すると、原告が被告に賠償すべき金額は金八二万五、〇〇〇円をもって相当とする。

しかして、記録によると、反訴状副本が昭和四四年四月一四日原告訴訟代理人により受領されている事実が認められ、同日裁判所書記官により右原告代理人に対し交付送達されたものと推認できるから、原告は、被告に対し金八二万五、〇〇〇円およびこれに対する昭和四四年四月一五日から支払いずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払義務があり、被告の反訴請求中その余の部分の請求は理由がないこととなる。

八  よって、原告の本訴請求の全部、被告の反訴請求中、原告に対し、前項末尾掲記の金員の支払いを命ずる部分はいずれも相当としてこれを認容すべく、被告の反訴請求中その余の部分の請求を失当として棄却し、訴訟費用は民訴法八九条、九二条、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用したうえ主文のとおり判決する。

(裁判官 岡田春夫)

<以下省略>

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